新築住宅の基準
家の立替たいへんですが、新しい家はいいものです。
古くに建てられたものに住まうのは、人間のほうが建物に合わせなければなりません。
以前には建築基準法も整えてなく、極端に言えばどんな家でも建ててもよいということであったのです。
現在はそんなふうには行きません。
建蔽率、容積率が決まっていて、用途地域によっては窓ガラスの規制もあります。
もちろん道路に接していないと家は建てることができず、同じ敷地内でも用途が違え(一般の住宅とアパートを建てるという例など)道路にそれぞれが接していないと建物が建てられないなどといろいろな基準があります。
基準法ではないですが、条例というものもあります。
この条例に適していないと、これもまた、新築、増築が認められていません。
条例としては次のようなものがあります。
たとえば、崖条例。崖が隣接地にある場合は境界線から何メートルか離して建物を建てなければならない。
景観条例
景観のよいところや、よく見られるところは屋根、壁の色を事前に申請して許可を受けなければいけない。
風致地区条例
この地区は植栽をし、隣地境界線からの離れなどが決められているなどという条例が制定されている場合があり、これらの条例にそって建物を建てなければなりません。