フラット35の融資対象
フラット35については融資対象となる建物というものがあります。
フラット35の融資対象物件とは、住宅の床面積が一戸建て、重ね建て、連続建て住宅の場合では70平方メートル以上ないといけません。
つまりワンルームのような家を建てるにはフラット35の融資は受けられないということになります。
共同住宅(マンションなど)の場合は30平方メートル以上の面積を必要とします。
また、住宅の耐久性などについて住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していることが必要です。
これは住宅金融支援機構が独自に定めたもので柱のサイズなどの基準をクリアしていることが必要だということです。
中古住宅には、検査機関または適合証明技術者が発行する適合証明書の交付が必要です。
店舗や事務所と併用した住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の1/2以上必要です。
つまり、家部分の面積が店舗より多くないといけません。
敷地面積の条件はありません。
一般の建築基準法をクリアしていればいいでしょう。
このようにフラット35の融資システムは、住宅建築、住宅取得をただ支援、推進するためだけが目的でなく、建物の質についても求めています。住宅の建築にはただ家を建てればよいというものではありません。